大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和29(オ)396 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

論旨二に関する原判決の法律上の判断は正当であり、その余の論旨は「最高裁判

所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一

三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関

する重要な主張を含む」ものと認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 池 田 克

裁判官谷村唯一郎は退官したので署名押印できない。

裁判長裁判官 小 谷 勝 重

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